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業務の運営に関する規程
第1 求 人
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本所は、第4の5に定める取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
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求人の申込は、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込み下さい。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
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求人申し込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示して下さい。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示だできないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示して下さい。
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求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。
第2 求 職
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本所は、第4の5に定める取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
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求職の申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票により、お申込み下さい。
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常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
第3 紹 介
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求職の方には、職業安定法第2条にも規程される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
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求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
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紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
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求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
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いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
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本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
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就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
第4 その他
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本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応致します。
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本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をして下さい。また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告して下さい。
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本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
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本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組員であること等を理由として差別的な取り扱いは一切しません。
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本所は取扱職種の範囲等は、全職種・国内です。ただし、若者雇用促進法第11条によって、公共職業安定所が求人不受理とすることができる求人者からの学校卒業見込者等であることを条件とした求人は取り扱わない。
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本所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、全て職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員にお尋ね下さい。
令和元年7月1日
事業所 人材紹介・スマイルハウス
代表者 渡 邊 廣 吉
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